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Q1.マンションに共同購入したインターネット利用料は、居住者全員が支払うべきものなのでしょうか?一般的な考え方を教えてください。
A1.最終的にはそのマンション管理組合で作成するマンション管理規約で取り決める事項になり、その導入したインターネット設備が全員の共有に属するものであれば、管理組合員である区分所有者全員で負担をすると言うのが一般的ではあると思います。
広島地裁平成24年11月14日判決(判時第2178号46頁)によると、マンション管理組合が区分所有者に対し、管理費としてインターネット利用費をその利用の有無にかかわらず請求できると規定した同組合の規約は適法とされた事例があるそうです。
インターネットサービスを利用していなくても、マンションの資産価値は増し、その費用支出による利益を受けているなどの事情を総合すれば、一律にインターネット利用料金の支払を負担すべき旨規定する本件管理規約は、建物区分所有法30条3項の趣旨に照らしてみても、区分所有者間の利害の衡平が図られていない故に無効とまでは言えない。と言うのが主な理由の様です。
つまり、マンションに全居住者が利用できる様に一括購入で設置されたインターネット設備の維持管理費や使用料等に対し、全居住者が管理費等で費用負担をすると言う事を規約で定めた場合には、自分はインターネットを利用しないので、或は個別でインターネット契約をしたので、その共有設備のインターネットの費用負担はしなくても良いと言う事の主張は、難しいと言う事になります。
Q2.御社が仰っている、マンション管理とITシステムの融合とはどのような事なのでしょうか?また、なぜその様な事が必要になるのでしょうか?
A2.お問い合わせありがとうございます。ご質問頂いた事は、弊社が一番目指している事です。マンション管理組合の活動においてITシステムを安く有効に活用する事で、マンションの生活をより良い物にしていこうとする取り組みです。
分譲マンションに居住すると言う事は、利害の一致しない他の住民と、居住部分(各戸の部屋)以外の建物全体を共有する事を意味しています。その為に、区分所有法と言う民法配下の特別法では、この共有部分を区分所有者である居住者全員で管理組合を構成し、費用を分担しあってその維持管理に努める事とされています。それを、代理して活動を行っているのが理事会と言う組織です。
しかしながら、現実は現役で働く世代であったり、高齢者であったりする為に中々活動が出来ず、マンション管理が滞り、建物の老朽化を早めたり、生活ルールを守らない居住者のルール違反の抑制なども効かず、マンション全体の生活環境を悪化させてしまいます。
その様な事にならない様、そして忙しい現役世代や高齢者の区分所有者であっても、IT技術を優しくかつ高度に扱う技術のご紹介や組み合わせのご提案を行い、夫々のマンションが持つ根深い問題・課題の解決に役立ててもらおうと言う事。
それを実現した姿を「マンション管理とITシステムの融合」と考えています。
Q3.マンション管理に関しては、管理会社が行えば良いのではないでしょうか。勿論、任せっきりは良くないとは思いますが、少なくとも御社が提案するシステム等は、管理会社が提案する方がスムーズだと思いますが。
A3.お問い合わせありがとうございます。まず、きちんとご理解頂きたいのは、管理会社は管理組合の活動の内、管理事務と呼ばれているその管理の行為(修繕行為、清掃業務、出納業務等)を管理組合から委託されてそれを業(仕事)として行うと言うのが役割です。管理会社は管理組合の意向に沿って誠実にその管理行為を行うのがミッションであって、管理組合に何かを売り込むと言うのが主たる業務では無いと言う事です。ただし、管理会社はマンション管理のプロですので、管理業務以外の事であっても、マンションに有効と思われるものはその業務とは別にあらゆる物や、サービスを提案される事はある訳です。
逆に自分達に所有権のあるマンションと言う一つの建物の維持管理に関する事や、自分達の生活をどう安心・安全・快適にしていくのかなどの検討は、管理組合が主体性を持って行うべき事とされています。それは、自分達の建物や生活の事なので、法律で許される範囲において「自分達で何でも決められる」と言う事になる訳です。自分達のお金(管理費等)を使って、自分達が望むマンション環境つくりを、自分達の意思でやりましょうと言うのが弊社のご提案なのです。
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